宅地建物取引業を始めるには

宅地建物取引業を始めるには、宅地建物取引業の免許が要ります。

免許は、事務所が複数あり、かつ二つ以上の都道府県にわたる場合には国土交通大臣が出しますが、事務所がひとつの都道府県内だけの場合は都道府県知事が出すことになっています。

ここでいう事務所とは、次のいずれかをいいます。

・本店又は支店(主たる事務所又は従たる事務所)

・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの

免許申請について

申請の窓口は、

鳥取県知事免許の場合は、鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課になります。

国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所(本店など)の所在地を管轄する都道府県を経由して国土交通省地方整備局に行うことになっています。

(鳥取県の場合は、住まいまちづくり課を経由して、国土交通省中国地方整備局建政部計画・建設産業課です。)

申請書類については、以下をご覧ください。

鳥取県知事免許の場合はコチラ⇒申請書類等

国土交通大臣免許の場合はコチラ⇒申請書類等

申請手数料は国土交通大臣免許の場合は90,000円、知事免許の場合は33,000円です。

免許の更新

免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後引き続き宅建業を営もうとする方は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、免許申請書を提出し、免許の更新を受けなければなりません。

弊所では、宅地建物取引業免許申請の代行をしておりますので、どうぞご依頼下さい。