貨物自動車運送事業を新たに営む場合は、新規に許可申請しなければなりません。

そして、許可取得後に次のような事由が生じた場合には、認可申請が必要となります。

  1. 事業の譲渡譲受
  2. 事業の合併(法人の合併)
  3. 事業の分割(法人の分割)
  4. 事業の相続(個人事業の相続)

ところで、このたび貨物自動車運送事業法が改正となり、11月1日に施行となりましたが、これに伴い、上記の認可申請にも改正が行われました。

どんな改正かというと、認可申請においても、新規許可申請と同様の基準による資金審査が導入されることとなったのです。

具体的には、

  • 申請時に資金計画表を添付すること
  • 申請日直前及び認可となる前の適宜の時点の2回にわたり残高証明書を提出すること

となりました。

現行の新規許可申請の際には、資金計画表と残高証明書を2回提出して、当面2か月分の運転資金があるかどうか審査されますが、これと同じことを認可申請の際にも行うということです。

要するに、事業の譲渡譲受、合併、分割、相続の際にも、しっかりした財政的基盤があるかどうか問われることとなったのです。

確かに、事業主が変わった途端、倒産などしたら大変ですからね。当然の措置といえるかもしれません。

しかし、注意すべきは、中国運輸局においては、令和元年12月末までに受け付けた認可申請については、資金計画表及び残高証明書による資金審査が猶予されることです。

ですので、資金計画表及び残高証明書の添付は、令和2年1月以降の認可申請からとなります。

また、申請様式も新たな様式に変わっていますので、運輸局のホームページで確認してダウンロードしてください。