建設業の事業承継にお悩みの個人事業主や会社の皆様にお知らせです。

令和2年10月1日から建設業の事業承継の新たな制度ができました。

それは、許可権者から事前の認可を受けることで、建設業の許可を新たに取り直さなくても承継できるようになったことです。(これは個人事業の相続の場合も同様に適用されます。)

これまでは、建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡を受けた会社、合併後の会社、分割後の会社は、新たに建設業許可を取り直さなければなりませんでした。

そうなると、許可申請してから許可を得るまでに許可の空白期間(無許可の状態)が生じて、事業に支障が出ていました。

しかし、今回の改正で、許可が空白期間を生じないで受け継がれることとなったのです。

具体的な手続きの内容については、鳥取県の場合、まだホームページに掲載されていませんが、国土交通省の資料でその概要について知ることができますので、参考にしてください。

建設業者の地位の承継について