許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年です。許可通知を見ていただけばわかると思いますが、建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の、許可があった日に対応する日の前日までです。

例えば、許可が平成26年1月16日なら許可が満了する日は平成31年1月15日となります。なお、この満了する日が日曜等の休日であってもその日をもって満了となります。

更新手続きの時期

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをすることが必要です。

いつまでに更新の手続きをしなければならないかは、許可行政庁から送られてきた許可通知書に書いてあるはずですので確認してみてください。

また更新申請の受付開始時期は都道府県によって異なりますので、許可行政庁に確認してください。ちなみに鳥取県の場合は、許可期限日の3か月前から受け付けるようです。

更新しないとどうなるか

もし、更新の手続きを取らないで許可の期間が過ぎてしまったら、あらためて新規の許可申請をしなければならなくなります。

あらためて新規申請をするとなると、一般建設業の場合は、更新時に不要である財産的基礎又は金銭的信用の要件を満たしていることを証明する必要が出てきます。

鳥取県の場合は、許可後5年未満かつ自己資本が500万円未満の場合には、500万円以上の銀行の残高証明や融資証明書を提出する必要が出てきます。

もし、それが証明できないとなると許可を取り直すこともできなくなりますので大変です。ですので、更新は忘れずにしましょう。

決算変更届は毎年忘れずに提出を

また、更新の際に気をつけなければいけないのは、毎年提出しなければならない決算変更届を出していない場合です。

更新の申請は、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などの変更届が提出されていることが前提になります。つまり決算変更届が毎年提出されていないと更新申請を受け付けてくれないということです。

更新時にまとめて提出しても、更新申請を受け付けてもらえなかったり、始末書だけではすまず許可官庁の指導が入ったりしますので、くれぐれも毎年、決算終了後4か月以内に決算変更届は提出するようにしましょう。

有効期間が過ぎた場合はどうなる

また、許可の有効期間が満了した後の許可の効力ですが、

例えば、許可の更新申請をしたが、審査の結果、許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合にどうなるのかというと、許可の有効期間は満了日までではなく、不許可の処分がある日まで延びることになります。

そして、この間に締結締結された請負契約の建設工事については、有効期間が延長となっていますから、継続して施工していいことになっています。

しかし、以上のようなケースはまれです。

なぜなら、更新申請は通常許可が満了する日の1か月前までにするようになっていますが、これは有効期間が切れるまでに更新申請の審査結果を出すためだからです。ですから有効期間が切れてから更新申請の結果が出ることはまれです。

ですが、そのためにはやはり許可通知に書いてある提出期限を守る必要があります。

5年後のことなのでうっかり忘れることがないように気をつけなければいけません。

許可が失効したら新規で取り直さなければいけませんんし、その時に許可要件を満たしていなかったら許可が取れないということになって、最悪の場合、廃業しなければならなくなりますので気をつけましょう。