建設業法の技術者の名称として、専任技術者、主任技術者、監理技術者というのがありますが、この違いをおわかりですか?

まず、専任の技術者は、主任技術者や監理技術者と違い、営業所に配置される技術者で、これは許可基準となっています。

一方、主任技術者や監理技術者は、工事現場に配置される技術者のことです。

ですから、専任の技術者というのは、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。その営業所の専任でいて、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために必要な存在なのです。そのため、許可を受ける建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者である必要があります。

一方、「主任技術者」とは、建設工事を施工するとき、工事現場における技術上の管理を司る者で、一般建設業の専任の技術者の基準を満たしている者をいいます。

また「監理技術者」とは、特定建設業の専任の技術者の基準を満たしている者でなければなりません。