死亡や退職など、一人しかいない「経営業務の管理責任者」が欠けたときにどうするのかは重大な問題です。

複数の役員がいる法人の場合ならまだしも、個人または一人役員の場合はどうすればいいのでしょうか?

こんな場合を想定して、建設業法では「準ずる地位」というのを定めています。いわゆる補佐的地位にある者のことです。

個人の場合の「準ずる地位」とは、個人事業主に次ぐ職制上の地位にあって、経営業務を補佐した経験が7年以上である者を指します。具体的に言うと、許可を受けている個人事業主の配偶者や子息などです。

しかし、これはあくまで救済的措置なので、個人事業主の突然の死亡などにより、配偶者が事業を継承しようとする場合に限られます。これについてはやはり許可行政庁に確認する必要があります。

もしそういう問題を抱えておられたら当事務所にご相談ください。