建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割を占め、最終処分量の約3割を占めています。また、産業廃棄物の不法投棄量の約7割を建設廃棄物が占めています。

このようなことから建設廃棄物のリサイクルの推進が必要とされ、平成12年5月に制定されたのが建設リサイクル法なのです。

建設リサイクル法とは

特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けたのが建設リサイクル法なのです。

建設リサイクル法の対象建設工事

建設リサイクル法において対象となる建設工事は、以下のとおりです。

  • 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事
  • 特定建設資材を使用する新築工事等

で、かつ下記の基準以上の工事です。鳥取県の場合もこの基準です。

  • 建築物解体工事   床面積の合計 80㎡
  • 建築物新築・増築  床面積の合計 500㎡
  • 建築物修繕・模様替等(リフォーム等)  請負代金 1億円
  • その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金 500万円

工事業者の義務

建設リサイクル法は、対象建設工事の受注業者に対して、大きく二つの義務を課しています。

1.分別解体等実施義務

分別解体等に関する施工方法に関する基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工することを義務付けています。

なお、分別解体等に関する施工方法に関する基準は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の第2条に規定されています。

2.再資源化等実施義務

対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付けています。なお、木材については、50km以内に再資源化施設がないなど再資源化が困難な場合には、焼却等の縮減を実施することとなっています。