どんな許可を受ける場合にも「欠格要件」というのがあります。

この欠格要件とは何かというと、法に従った適正な業務の遂行を期待できない者を類型化して排除することを趣旨としたものです。

そして申請者が欠格要件のいずれかに該当する場合には許可を受けることができません。

つまり欠格要件を事前に示すことで、申請者に対して、あらかじめ許可を受けられるかどうかを自己判断してもらうようにする意味もあるのです。

しかしながら、申請者の中には、許可を取ることだけが頭にあって、申請書類を作成したり添付書類を揃えることばかりに気を取られ、この欠格要件を確認することを怠ったりすることがあります。

しかも忘れていたというならまだいいのですが、自分が欠格要件に該当するのをわかっていながら、無視して、あるいは隠して申請する人もいると思います。

確かに申請段階では、ほとんどの場合誓約書があって、それに署名(あるいは記名捺印)するだけです。

確かに成年被後見人や破産者などに該当するかどうかは登記されていないことの証明書や、身分証明書などを添付するようになっていますので事前にわかります。

しかし、それ以外はあくまで自己申告ですので、申請書を受理する前にチェックしようがありません。

しかし、申請が受理されたからといって安心はできません。

結局は、提出先の役所が他の関係する機関と連絡を取リ合って審査するはずですから、申請後に発覚するということも当然ありえます。

そうなるともちろん許可は受けられないばかりか、知っていながら申請していて悪質であると判断された場合には、虚偽の申請として処罰を受けることにもなりかねません。

そうなると事業ができないばかりか犯罪者となります。

ばれないと思っていちかばちかで申請するのは絶対にやめてもらいたいですし、われわれ行政書士にも正直に話していただきたいと思います。