屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件を設置する際には、「屋外広告物法」という法律と、その法律に基づいて制定された自治体の条例によって規制されるのをご存じですか?
要するに勝手に掲示してはいけないのです。
また、同じ市内でも、掲出が原則禁止の地域と、許可を受ければ掲出できる地域とがあります。
許可が必要な場合には、設置する市町村に許可申請しなければなりませんが、許可を受けるためには、規準が定められていますので、その基準をクリアする必要があります。
広告物の設置場所や種類に応じて、表示面積・高さ等の基準が定められているのです。
しかし、屋外広告物のすべてを規制することは、社会生活に不便をきたすことになります。そのため、規制から除外する屋外広告物が認められています。
その代表的なものが「自家用広告物」です。自家用広告物とは、お店の名前の看板などですが、これにも適用除外になる大きさが決められています。基準より大きいものはやはり規制の対象となります。
屋外広告物の規制は細かく定められていますので、許可申請等に必要な情報はコチラで入手してください。
なお、実際に許可申請を依頼されたい方は当事務所にご連絡ください。申請を代行いたしますので。
また、鳥取県内で屋外広告業を営む場合は、鳥取県知事の登録が必要です。これについても当事務所が登録申請業務を代行いたしますのでご相談ください。