あなたが例えば、福祉、社会教育、文化など公益的な事業を行いたいと思ったときに、ふさわしい法人としては、特定非営利活動法人(NPO法人)や一般社団法人が考えられます。

株式会社と違い、いずれも営利を目的としない法人です。営利を目的としないというのは、事業を行って得た剰余金(儲け)を株主などに分配しないことをいいます。

しかし、だからといって収益事業を行っていけないというわけではありません。ここが誤解されているところですが、得た収益は事業活動に使用すれば問題ありません。ただし、収益事業には税金がかかりますので注意してください。

では、一般社団法人とNPO法人どちらがいいのかという問題ですが、簡単に設立できるのは一般社団法人です。

どれだけ簡単かというと、一般社団法人は、公証役場で定款の認証を受けたら、法務局で登記するだけで設立できます。

一方、NPO法人は所轄庁(内閣府もしくは都道府県)に申請して認証を受けなければいけません。その後、法務局で登記が必要です。

NPO法人の場合、認証の結果が出るまでに、鳥取県では申請してから2か月くらいかかります。その後、法務局での登記に1週間かかります。

一方、一般社団法人の場合は、定款認証を受けてすぐに登記することができますので、2週間以内に設立することが可能です。

しかし、一般社団法人の設立には、若干お金がかかります。定款の認証に5万円、登記に6万円、合計11万円かかります。

NPO法人の場合は、認証申請にも登記にもお金はかかりません。無料です。

また、大きな違いとして、NPO法人の場合は、10人以上の社員が必要ですが、一般社団法人は2人以上で済みます。

10人の有志を集めるのはなかなか大変です。誰でもいいからというわけにはいきません。名前だけ貸してもらって設立するNPO法人もあるようですが、そんな法人は、ろくに活動もせず、いずれ行き詰ります。

以上の点を考えるならば、一般社団法人はNPO法人にくらべて、お金はかかるけれど簡単に設立できるといえます。

しかし、まだ違いは色々ありますので、よく検討してからきめるべきでしょう。

どんな組織であれ活動しなければ設立する意味がありません。

当事務所にご相談していただけば、お話しを聞いたうえで、どちらが適当かアドバイスさせていただきますので、お電話ください。