私たちの生活に深く関わる法律である民法が改正され、いよいよ令和2年4月1日から施行となります。

今回の改正では、民法のうち債権法、特に取引の元となる「契約」の規定が見直されました。明治29年に民法が制定されてから、実に約120年ぶりの改正というから驚きです。

つまるところ、現代社会の実情に法律が合わなくなったからです。

契約というのは、私たちの社会生活、経済生活に深く関わっていますので、ぜひ知っておくべきです。知らないと不利益を被ることになりかねませんので。

改正点は、たくさんありますので、重要なものを5点以下にあげてみました。

☑消滅時効

業種ごとに異なる短期の時効を廃止し、原則として「知った時から5年」に統一

☑法定利率

法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げた上、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入

☑保証

事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続を新設

☑約款

定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。定型約款の一方的変更の要件を整備

☑債権譲渡

将来債権(担保設定)が可能であることを明記

以上5点について詳しく知りたい方は、法務省のこちらのページをお読みください。

民法の重要な実質改正事項

 

その他の改正についても知りたい方は、こちらのページをお読みください。

民法の主な改正事項

 

ここに注意! 改正前の民法が適用されることもある

今回の改正は、令和2年(2020年)4月1日から施行されますので、施行日以降に生じた出来事については、原則として新しい民法が適用されますが、施行日前に締結された契約や、施行日より前に発生した権利については、改正前の民法が適用されることもありますので注意が必要です。