来年度以降の話ですが、中小企業庁が中小企業の事業承継の支援策を拡充するようです。

これまでは事業承継の支援策といえば経営者の親族に対するものが主でしたが、これを親族以外の「第三者」まで広げようというものです。

具体的には以下のような支援策を検討しているようです。

まず、事業を譲り渡す経営者への支援策ですが、

1.経営者が第三者に事業承継し株式を譲渡した際の株式譲渡所得にかかる税率を20%軽減する。

2.不採算事業をリストラする必要が生じた場合に、それにかかる費用を補助する。

3.外部から後継者を招こうとする経営者を対象に、仕事ぶりや知見を伝える目的で一定期間、候補者を試しに雇用するための費用を補助する。

次に、事業を譲り受ける経営者への支援策ですが、

1.事業を譲り受けた第三者が会社登記をする際にかかる登録免許税と不動産取得税の軽減特例の期限を延長する。(現在の期限は2020年3月末まで)

2.親族内での承継を含め、後継者が新たに革新性の高い事業を始める場合は、既存の補助金の支給率を引き上げる。

などです。

今後の予定ですが、以上のような税制改正の要望とそれにともなう予算要求を今年8月末に財務省に示し、2020年度に改正する見込みです。

このように、今までは事業承継の支援策といえば主に親族が対象でしたが、それを親族以外の第三者にまで広げようとするものです。

ですので、今後、既存の中小企業からの事業承継で起業しようとお考えの方はチャンスだと思いますので検討されてはいかがでしょうか?

なお、事業承継についても、行政書士は、事業承継補助金の受給申請の代行、経営者の相続手続きサポートなどでお役に立てますのでぜひ当事務所にご相談ください。