このたび建設業に携わる方にとって大変重要な法律の改正が行われました。建設業法と公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(略して「入契法」)の改正です。

令和元年6月12日に公布され、この日から1年6か月以内に施行となりますので、そう遠い話ではありません。

改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」を目的とする様々な施策が実施されるわけですが、

このうち「持続可能な事業環境の確保」のために、建設業許可に関わる改正が2点なされました。

1.経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化する。

2.合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築する。

まず1についてですが、

”建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする”という方針が打ち出されました。

簡単に言えば、建設業許可の要件のひとつである経営業務の管理責任者の経験年数の規制が廃止となるということです。

これは非常に大きい改正です。これまで経験年数が足りずに許可を受けられなかった経営者にとっては朗報といえるでしょう。

次に2ですが、現在の制度では、事業の合併や事業承継を行う際には、あらためて許可を受ける必要がありますが、今後は許可権者の事前認可を受ければ済むという制度になるということです。

しかし、現段階では、いずれも具体策がまだ公には示されていません。ですので、具体的にはどうなるか注視しておくべきです。

今回の改正についての概要について知りたい方は、国土交通省の次のページをご覧ください。

建設業法・入契法の改正