今年(令和元年)11月1日に貨物自動車運送事業法が改正され、その一部が施行されました。

今回の改正事項は、

  1. 規制の適正化
  2. 事業者が遵守すべき事項の明確化
  3. 荷主対策の深度化
  4. 標準的な運賃の告示制度の導入

についてですが、このうち1と2についてが11月1日から施行となりました。

このうち許可に係る改正は1で、その内容は、次のとおりです。

規制の適正化の改正事項

  1. 許可の欠格事由の拡充
  2. 運行管理者資格者証の交付を行わないことができる期間の延長
  3. 事業の休止及び廃止に係る事後届出制の見直し
  4. 事業の許可基準の明確化
  5. 運送約款の認可基準の明確化

以上のうち、直接、許可に係るものは、1と4です。

1の許可の欠格事由の拡充とは、

  1. 欠格事由に該当した者が許可を受けることができない期間を2年から5年に延長する。
  2. 新たに欠格事由を4項目追加する。

です。

そして、4の事業の許可基準の明確化とは、

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可基準について、以下の3点について明確にすることとなっています。(具体的には別途定められます)

  • 事業の計画が事業用自動車の安全性を確保するため適切であること
  • 事業を継続して遂行するために適切な計画を有すること
  • 事業を継続して遂行するに足る経済的基礎を有すること

 

以上のように、今後、許可申請する際に知っておかねばならない重要な改正が施行されましたので、留意すべきです。

なお、より具体的な点については、国土交通省のコチラのページをお読みください。

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の概要