風俗営業の許可を受けないで営業すると、当然罰を受けることになります。

どのくらいの罰かというと、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金です。しかも懲役と罰金の両方をくらう場合があります。

また、新たにできた特定遊興飲食店営業の場合も罰は同じです。

一方、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を出さないで営業した場合は、50万円以下の罰金です。

これを見ても、やはり許可と届出の場合には差がありますね。

特に許可の場合は、無許可営業で1年以下の懲役もしくは罰金を受けると、その刑の執行を終えた日又は刑の執行を受けることがなくなった日から起算して5年間は許可を受けられないことになっています。つまり5年間は営業できないわけです。

これは非常に痛いですよね。懲役刑でなくて罰金刑だけでも5年間営業ができなくなるわけですから。

接待行為のないバーやスナックなら「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出だけで済みますが、それ以外のお店は許可が必要です。

特に注意しなければならないのは特定遊興飲食店営業に該当するお店です。これまで許可を得ずに営業できていたのが許可を取らなければいけなくなりましたので、無許可営業にならないように気をつけなければなりません。

風俗営業等を無許可または無届で行うとどうなるかは以下のとおりです。ニュースにもなりますし、罰則も厳しいですので注意してくださいね。

無許可・無届営業の罰則

1.風俗営業の無許可営業

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科(併科とは懲役と罰金を同時に受けるという意味です。)

2.特定遊興飲食店営業の無許可営業

風俗営業と同じ

3.深夜酒類提供飲食店営業の無届営業

30万円以下の罰金

以上の罰則が重いとみるか軽いとみるかは人により違うと思いますが、懲役刑を受けるとなると人生を左右することにもなりかねません。

また、たとえ罰金に終わったとしても、刑の執行を終えた日もしくは執行を受けることがなくなった日から5年間は営業できなくなりますので、きちんと許可を取って営業しましょう。

※執行を受けることがなくなった日とは、執行猶予の期間が終わる日のことです。