答えはノーです。風俗営業の許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出の両方をすれば、接待できるスナックがオールナイトでできるのではないかと考えると思います。

しかし接待を行うスナックの場合、風俗営業に当たりますから、深夜酒類提供飲食店ではありませんから、両方を兼ねることができません、というかできないようになっています。なぜなら、両方できるようになれば、あえて風俗営業の規制をする意味がなくなるからです。

ですのでお店をやる場合、どちらを選ぶか決めなければなりません。これは非常に悩ましいところですが、どんなお店にしたいのかというコンセプトがはっきりしていれば、迷うこともないはずです。

例えば、お客に接待する賑やかなスナックやキャバレーにするのか、それともお酒がメインの落ち着いた大人のバーにするのか、それともいろんな料理を揃えて飲食ができる居酒屋にするのかコンセプトが決まっていれば、風俗営業の許可を取るのか、深夜酒類飲食店の届出をするのか、あるいは飲食店営業の許可だけですむのか自ずと決まってくるのではないでしょうか?