解体工事とは
「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの許可を得ている場合には、解体工事業の登録は不要ですが、それは何故でしょうか?
これは、「解体工事」の考え方にあります。
つまり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するからです。
例えば、高層ビルの解体工事は解体工事でありながら建築一式工事ですし、解体工事と立て替え工事を一体で請け負う工事も建築一式工事とみなされます。
またこれと同じ考えで、各専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば信号機のみを解体する工事は「電気工事」に該当するのです。
では一般的にいう「解体工事」とは何なのかというと、これは家屋等の解体工事を指します。
このようにひと口に「解体工事」といっても、色々な捉え方があるわけです。
また、今回の法改正で、新たに「解体工事業」ができ、「とび・土工工事業」と分離されました。これは、従来「とび・土工・コンクリート工事」の中に、「工作物等の解体等を行う工事」が含まれていたのですが、これが削除されたためです。
つまり、「工作物等の解体等を行う工事」は、「とび・土工・コンクリート工事」ではないとされたのです。
このように、ひとくちに「解体工事」といっても、色々な捉え方があるので、注意しなければいけません。
解体工事業を始めるには
今年の平成28年6月1日から建設業法の改正が施行となり、解体工事業が新たに建設業許可の業種として加わりました。そのため、今後は500万円以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事業の許可が必要となりました。
しかし、これには例外があります。どういうことかといいますと、
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を得ていた建設業者は、経過措置として平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を受けずに従来どおり500万円以上の解体工事を請け負うことができます。
500万円以上の解体工事については以上のとおりですが、500万円未満の解体工事については、これまでどおり解体工事業者登録が必要です。これは建設業法ではなく、建設リサイクル法(正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)で定められています。
しかし、これにも例外があります。それは、「土木一式工事業」「建築一式工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、登録は必要ありません。また、平成31年5月31日までは、「とび・土工工事業」の許可を持っている場合も登録不要です。
ですので、500万円未満の解体工事なら解体工事業の許可を取らなくても、解体工事業の登録をすればできます。
では、解体工事業の登録もしていないし、解体工事ができる建設業許可も取得していない場合に、解体工事業を営むにはどうすればいいのでしょうか?それにはいくつか選択肢があります。
1.解体工事業の登録をする。(ただし、500万円未満の解体工事しかできない。)
2.解体工事業の許可を取得する。(500万円以上の解体工事もできる。)
3.資格を持っていて「土木一式工事業」「建築一式工事業」の建設業許可が取れそうなら取得する。(ただし、500万円未満の解体工事しかできない。)
いずれにしても、解体工事業登録や建設業許可の要件をクリアしなければなりませんので、よくわからない方はどうぞ当事務所にご相談ください。
解体工事の許可と登録の違い
解体工事の許可と登録についてまとめておきます。
これまで工作物の解体工事は「とび・土工工事業」の業種に分類されていましたが、平成28年6月1日からは「解体工事業」という業種が新たにできました。
ですので、平成28年6月1日以降に500万円以上の工作物の解体工事を請け負う場合には原則「解体工事業」の許可が必要となります。
ただし、平成28年6月1日までに「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を営んでいる場合、3年後の平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに工作物の解体工事を請け負うことができます。
また、解体工事の場合、500万円未満のみの解体工事を請け負う場合でも、解体工業業者登録が必要です。これは建設リサイクル法という法律で決められています。
なお、この登録は、「土木一式工事業」「建築一式工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要です。また、「とび・土工工事業」の許可を持っている場合は、平成31年5月31日までは不要です。
解体工事の定義は「工作物の解体を行う工事」でその例として「工作物解体工事」となっています。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するというのが国の考えですので登録が必要とされていないのです。
また、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば信号機のみを解体する工事は電気工事にあたるとみなされます。
以上のように解体工事の区分の考え方が変わってきていますので注意する必要があります。