建設業許可を取ることでどんなメリットがあるのでしょうか?

1.請負金額500万円以上の工事を請負施工できる。

(ただし、建築一式工事では、木造住宅以外では1500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)

2.対外的な信用度がアップする。

許可が取れるということは、事業者が一定の基準を満たしているという証になります。

例えば、「経営業務の管理責任者」「専任の技術者」「財産的基礎」などの要件をクリアしているということは、経営的に、技術的に、財政的に企業体質の改善が行われているということであり、それによって民間や官公庁の発注者からの信用度が増します。

また、銀行や保証協会からの信用も増し、公的融資による資金調達が容易になります。

さらに、許可を得た事業者の情報は、都道府県庁などで閲覧に供されます。この情報は、許可申請時の提出書類である工事経歴書、会社の登記簿謄本、財務諸表、役員の略歴書などで、それによって会社の規模や経営内容、実績がわかるようになっています。これは、民間、官公庁などの発注者が、事前調査ができるようにしているのです。

ですから、優良な建設業者の場合、受注に有利となるのです。

3.元請けから仕事がもらえる。

国土交通省は、元請業者に対して、公共工事では下請、孫請業者まで許可業者を使用するよう指導していますので、元請け側では新規の下請、孫請業者に対しては、まず許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。