あなたがご子息とふたりで個人で建設業を営んでいるとして、毎年、確定申告の専従者の欄にご子息の名前を記載されているでしょうか?

実はこれはとても大切なことなのです。

なぜならあなたが経営業務の管理責任者の場合、あなたが将来、何らかの理由で引退、もしくは亡くなったときに、

ご子息に経営業務の管理責任者になる資格がない場合、資格のある誰かを探して来るか、もしくは建設業許可を返上せざるをえなくなるからです。

建設業許可がなくても500万円未満の工事なら請け負えますが、それではやっていけませんよね。

また、誰かを探して来るといっても親族でやっているところに来る人はそうそういないでしょうし、またよほど信頼のおける人でないとあなたも嫌だと思います。

建設業許可における経営業務の管理責任者の資格は、その業種で5年以上、他の業種なら6年以上の経験が必要でしたね。

ですので、ご子息に事業を継承させようと思ったら、今から最低限、ご子息をあなたに「準ずる地位」の人として、証拠を残しておかなければならないのです。

そのためには最低限、毎年の確定申告の専従者の欄にご子息の名前を入れておかなければならないということです。