営業所とは

建設業における営業所とは以下のようなところをいいます。

  • 本店
  • 支店
  • 常時建設工事の請負契約を締結する事務所

ただし、いくら本店、支店だといっても

  • 実体のない単なる登記上の本店、支店
  • 建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店
  • 単なる作業場
  • 資材置場
  • 連絡所
  • 特定目的で臨時に設置される工事事務所

などは、建設業法上の「営業所」とはみなされません。

また、注意しなければならないのは、本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当するとみなされます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいいます。

さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者(営業所長や支店長など)ではなく、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば「営業所」に該当します。

複数の営業所がある場合、営業所は「主たる営業所」「従たる営業所」とに分けられます。

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する営業所のことで、その他の営業所を「従たる営業所」といいます。

☑営業所の義務

1.専任技術者の配置
営業所ごとに、その営業所で営業する許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があります。

2.代表者の資格
「従たる営業所」の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人(政令第3条の使用人)として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤でなければなりません。

3.帳簿の備え付け・保存の義務

4.許可標識の掲示義務

なお、公共工事を受注しようとする場合、発注者の管轄区域内に営業所があることが入札の参加資格になる場合があるので、営業所の配置は、営業上の重要なポイントになります。

営業所の確認調査

営業所の確認調査は、許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際に行われます。

営業所の新設の際の確認は、新設される営業所のみが対象です。しかし、大臣許可の新規、更新のときはすべての営業所が対象になりますので注意してください。

知事許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際にも営業所の確認調査が行われます。

営業所の確認調査は、建設業法に定める許可要件のうち、

  1. 営業所
  2. 経営業務の管理責任者
  3. 営業所ごとにおく専任技術者

が建設業法の規定に適合しているかチェックするものです。

提出する「確認資料」については、大臣許可の場合は、国土交通省の各地方整備局で取扱いが違いますし、知事許可の場合は各都道府県で異なりますので、担当窓口に確認する必要があります。

ちなみに鳥取県知事許可の新規、更新申請の場合、営業所の確認書類としては以下のものを提出することになっています。

  • 営業所の外観及び事務所内の写真(外観は建物全景、看板、入口等、内部は営業所実態が確認できるもの)
    ※営業所実態が確認できるものとは、机や椅子、棚、電話機などの什器備品や、帳簿など。更新申請の場合は、建設業の許可票が確認できる写真を添付する必要があります。

営業所の写真の撮り方

現在、建設業の新規申請と更新申請の際には、営業所の写真の提出が求められます。実態として営業所がちゃんと存在しているかどうか証明するためのものです。

営業所のどこを撮るかというと、次のようなポイントです。

  • 営業所のある建物の全景
  • 看板(会社名または屋号がわかるもの)
  • 入口
  • 営業所の事務室の内部(事務所らしい様子がわかるもの)
  • 建設業の許可票(更新申請の場合)

このうち建設業の許可票は、営業所内に掲示している様子と何が書いてあるのかわかるアップの写真を撮る必要があります。

建設業の許可票の掲示は建設業法第40条で義務付けられていますので、本来、営業所内に掲示していなければならないものです。これがないと法令違反ですので注意してくださいね。

様式も決まっていますので、こちらを参考にしてください。看板業者につくってもらうか自分で作成しても構いませんので。

建設業の許可票

上記のポイントで写真を撮れば、4~6枚ぐらいになりますが、スマホやカメラで撮った画像を編集すれば、1枚の紙に印刷できます。

書類はつくったが、写真を撮っていなくて申請が受理されなかったということのないよう気をつけてくださいね。