建設廃棄物の処理に関しては、排出事業者である元請業者やその下請負人だけでなく、発注者にも責任と役割があります。

1.建設工事を行う以前からの廃棄物を適正に処理すること
これは例えば、解体予定の建築物の中に家具などが残されている場合などは、それらの廃棄物を適正に処理しなければならないということです。

2.元請業者に行わせる事項については、設計図書に明示すること
これには例えば以下のような項目があります。

  • 建設廃棄物の処理方法
  • 処分場所等処理に関する条件
  • 建設廃棄物を再生処理施設に搬入する条件等

3.企画、設計段階において、建設廃棄物に関する以下の項目について積極的に推進すること

  • 建設廃棄物の発生抑制
  • 現場で発生した建設廃棄物の再生利用
  • 再生資材の活用

4.積算上の取扱いにおいて適正な建設廃棄物の処理費を計上すること

5.元請業者より建設廃棄物の処理方法を記載した廃棄物処理計画書の提出をさせること

6.工事中は建設廃棄物の処理が適正に行われているか注意を払うこと

7.工事が終わった時は元請業者に報告させ、建設廃棄物が適正に処理されたことを確認する。また、建設廃棄物が放置されていないか注意を払うこと。

8.コンクリート、木材等の特定の建設資材を用いた建築物の解体工事等を発注する場合には、分別解体の計画等を都道府県知事に届け出るなど建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に従うこと

以上のような責任と役割が発注者に求められていますが、発注者から設計を依頼された設計者も同様に上記の2~7の項目を実施しなければなりませんし、廃棄物の適正処理に関して発注者に助言することも必要です。