法律に注意!

ネットで通信販売を行う際にも法律の規制があります。

特定商取引法

まず、ネットに限らず通信販売を行う際には「特定商取引法」の適用を受けます。

通信販売は便利な反面、

  • 実際に手に取って商品を確かめることができない、
  • 店員に質問でききない、
  • 広告の写真はもっとも見栄えの良い状態で掲載されている、

などの理由で実際、商品が届いてみると自分が思っていたものとは違うというようなことが起きるという欠点があります。

そのため、特定商取引法では通信販売にいろいろな規制をしています。また、これに関連して経済産業省令(特定商取引関する法律施行規則)による規制もあります。

特定商取引法の適用を受けるのは、原則として、あらゆる商品やサービス(役務)です。ただし、「権利」については指定された権利のみ適用を受けます。例えば、リゾート会員権、映画・演劇・コンサートのチケット、英会話サロン利用権などです。

一方、特定商取引法の適用を受けない場合もあります。どんな場合かというと、

  • 事業者間取引
  • 海外の人に対して商品を販売する場合
  • 事業者が従業員に商品を販売する場合
  • 他の法律により消費者保護が図られているもの

つまり、特定商取引法が適用されるのは事業者と消費者との間の取引にのみ適用されるということです。これは消費者の保護を図る目的でつくられた法律だからです。

ですので、ネットショップを運営する事業者の方は、お客様とのトラブルを避けるためにもぜひ知っておかねばならない法律といえます。

電子契約法

また、もうひとつ付け加えるなら、ネットショップ上のお店とお客の取引き(契約)の安全を図るために「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(略して「電子契約法」という。)があります。

その法律の中に「お店は、お客が申し込みを確定する前に、ホームページなどの画面上でその申込内容を確認できるようにしなければならない」という決まりがあります。

あなたもネットで買物したときに、自分が入力した内容を確認する画面が出てきた覚えがあると思いますが、あれのことです。

内容が確認できるようになっていない場合で、お客が操作を誤って申し込んだ場合には、その申込みは「無効」とみなされるのです。

しかし、お店が確認画面が出るようにしていた場合には、お客は操作ミスによる申込みの「無効」を主張できません。

また、申込内容の表示を見て、訂正しようとした場合に訂正ができるようにしてある場合にも、「無効」の主張はできないようになっています。

ですので、これからネットショップを始める方は、確認画面が出るようにホームページを作る必要があります。

お客との無用のトラブルを避けるためにもぜひ実行してくださいね。

取引記録の保存義務

古物商を行う場合には、「取引記録の保存」が法律で義務づけられています。これは古物営業では、盗品売買など犯罪の危険性があるためです。実店舗でリサイクルショップを営む場合だけでなく、ネットショップでも必要です。

保存すべき取引記録の項目は、次のとおりです。

  • 取引年月日
  • 取引の古物の特徴、数量
  • 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分
  • 売却(買取)年月日
  • 売却(買取)相手の住所、氏名、職業、年齢

特にネットショップは相手方と対面しないので、次の「相手方の真偽を確認するための措置」のいずれかによって、取引相手の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりませんので注意してください。

相手方の真偽を確認するための措置

  1. 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
  2. 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
  3. 相手方に対して本人限定受取郵便物等を送付して、その到達を確かめること。
  4. 相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
  5. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛てに配達記録郵便物等を「転送しない取扱い」で送付して、その到達を確かめること。
  6. 相手方から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
  7. 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピ―の送付を受け、そこに記載された住所宛てに配達記録郵便物等を「転送しない取扱い」で送付してその到達を確かめること。あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする)
  8. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置をすでにとっていることを確かめること。

※8については、本人確認済みの2回目以降の取引の場合です。