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許可・認可の取得

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行政書士の業務

営業の許可、認可、届出の種類や数は膨大です。

この許認可に係る仕事こそが行政書士本来の業務でもあります。

行政書士が扱う業務がどれだけ幅広いか、ちなみに日本行政書士会連合会のこちらのページをご覧ください。

行政書士の業務

いかがでしょうか?しかし、これらは主な業務ですので実際はもっとあります。

ところで、あなたが依頼されようとしている業務はありましたか?

 

許可の申請先、要件及び提出書類

さて、あなたが取得しようと考えている許可はすでにお決まりでしょうか?建設業許可とか風俗営業許可とか・・・。

すでに決まっているなら、さっそく以下のことをしましょう。ただし、これはあなた、もしくはあなたの会社が自分で申請を行おうとする場合です。

当事務所にご依頼いただけば、勿論する必要はありません。

1.許可の申請先を調べる

まず申請先の役所がどこか調べます。同業者に聞けばわかりますし、ネットで調べればたいてい役所のホームページが出てきますし、許可するのは都道府県の場合が多いので、県庁に電話するなどして聞くのもいいかと思います。国が許可する場合は、国の出先機関、市なら市役所であることはいうまでもありません。

2.許可の要件と提出書類を調べる

申請先がわかれば、次は許可の要件(許可してもらうのに必要な条件)と提出しなければならない書類について申請先の役所に訊きます。役所に直接出向いて訊いてもいいですが、最近は役所のホームページを見れば許可の要件など詳しく載っています。また提出書類の様式についてもダウンロードできるようになっているところも多いです。

ちなみに、最もポピュラーな建設業許可(鳥取県知事許可)、産業廃棄物処理業等許可の場合、参照する鳥取県のホームページはこちらです。

建設業許可

産業廃棄物処理業等許可

また、警察署の生活安全課が窓口になっている古物営業許可、風俗営業等の許可については、こちらです。

古物営業許可

風俗営業等許可

※ただし、風俗営業許可の場合、申請様式は全国統一書式ですが、注意していただきたいのは、肝心の許可の要件が都道府県ごとに若干違っていることです。ですので、各都道府県ごとの条例、細則をまずよく読んでくださいね。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

3.申請書類の作成及び添付書類の収集

必要な提出書類を作成及び添付書類の収集などを行います。申請書類など様式のあるものは様式にしたがって作成します。

各種の証明書類については、それぞれの役所に取りに行きます。

・不動産登記事項証明書(法務局)

・法人登記事項証明書(法務局)

・住民票(住所地の市町村役場)

・戸籍謄本(本籍地の市町村役場)

・身分証明書(本籍地の市町村役場)

・登記されていないことの証明書(鳥取県内では鳥取地方法務局戸籍課)

・納税証明書(国税なら税務署、事業税なら県税事務所など)

その他は、それぞれ取り扱っている役所、機関で取ります。(当たり前のことですが)

なお、行政書士に依頼される場合は、ご自分で取りにいく必要はありません。たいていは、こうした書類も行政書士が集めます。なぜならこれも行政書士の仕事のうちだからです。(ただし、お客様がご自分でお取りになる場合は、お願いしております。当事務所の場合、その分報酬が安くなる場合があります。)

4.役所へ申請書類の提出

申請書類一式が出来上がり揃ったら許可官庁に書類を提出します。行政書士が関わる場合、申請代行もしくは申請代理をあなたに代わって行います。

申請代行というのは、申請者を許可を受けようとする代表者にして申請することをいいます。一方、代理申請というのは申請者を行政書士の名前にして申請することです。つまりあなたの代わりに申請するということです。代理申請のメリットは、もし修正があっても、行政書士のハンコで修正できるということです。いちいちお忙しいあなたの手を煩わせることがないことです。

 

以上、大ざっぱに許可についてご説明しましたが、当然のことながら当事務所にご依頼いただけば、許可の手続きは行政書士が行います。

お金を出して時間と手間を省くか、それともご自身で手続きをするのか迷われているようでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、許可ごとの情報については、随時、このホームページのお知らせやブログにアップしていきますので読んでくださいね。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 受付時間8:30~19:00 [時間外でも相談可]

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