起業の選択
あなたが起業する場合、個人事業主となるか、株式会社などの法人としてやっていくかという選択肢があります。
個人事業主の場合は、税務署に開業届さえ出せば事業主となります。そういう点では法人にくらべて簡単に始められるというメリットがあります。
一方、法人の場合は設立登記など一定の手続きを得なければならず、手間と費用がかかりますが、以下のようなメリットがあります。
法人で起業するメリット
- 社会的信用力が高い
- 有限責任で済む
- 法人税の方が税率が低い
- 出資者を募ることができる
- 経営者としてのノウハウを早期に習得しやすい
法人の設立
法人の種類
ひとくちに法人と言っても色々ありますが、主なものを以下に列挙します。
- 株式会社
- 合同会社
- 合資会社
- 合名会社
- 企業組合
- 有限責任事業組合
- NPO法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 学校法人
- 特例有限会社(旧有限会社:現在は株式会社の扱い)
しかし現在、最もポピュラーな法人は株式会社ですので、この株式会社の設立の手順についてご説明しましょう。
株式会社設立の流れ
1.会社の基本事項を決めます
①商号(会社名)を決める
②事業目的を決める
③本店を決める
④公告方式を決める
⑤発行可能株式総数を決める
⑥役員の任期を決める
⑦事業(決算期)を決める
⑧資本金を決める
⑨出資者の構成を決める
⑩役員構成を決める
2.定款と発起人決定書を作成する
上記の項目をもとに定款と発起人決定書を作成します。
3.設立書類を作成する
定款及び発起人決定書以外の登記に必要な添付書類を作成します。
4.定款の認証
5.登記申請書類の作成
6.法務局で登記申請
7.登記完了
これでめでたく会社が誕生です。登記申請の日付が会社の設立日となります。
定款の作成と認証
行政書士は、上記の中で、登記申請以外のすべてを行います。特に会社の憲法ともいわれる定款作成は行政書士の専門業務です。
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する公証役場で公証人により行われますが、この手続きについても行政書士が行います。
ところでこの定款ですが、今は紙の定款を認証するよりも、電子定款といってパソコンでつくった定款のファイルを法務省のオンラインシステムを経由して公証役場に送信し、公証人が認証する方法が一般的になっています。
もちろん紙の定款を認証してもらってもいいのですが、紙の定款の場合、定款に4万円の収入印紙を貼らなければいけません。一方、電子定款で認証する場合は、この4万円は要りません。
当事務所では電子定款でやっていますので、お客様は4万円節約できます。これは大きいですよね。
最後の登記申請については、簡単ですのでご自分でされるか、ご依頼いただけば当事務所と提携している司法書士が登記申請を行いますのでお申し付けください。
なお、最近の法務局は親切で登記相談コーナーを設けていて、登記申請のやり方についても教えてくれますので利用されるとよいでしょう。
また登記申請については、こちらが参考になります、というかこれを見てやればよいでしょう。