廃棄物の処理には排出事業者が自ら行う自己処理と処理業者に委託する委託処理があります。委託処理についての処理形態と留意点は次のとおりです。

委託処理における処理形態

1.作業所(現場)から最終処分場へ直接運搬する場合

2.中間処理業者に場所打杭工事の廃泥水の脱水、解体コンクリートの破砕または建設木くずの破砕、焼却等の処分を委託する場合

3.破砕・機械選別による中間処理の許可を有する処理業者へ委託する場合

委託処理上の留意点

1.破砕・焼却等の中間処理施設は、それぞれ受け入れることのできる廃棄物の種類(許可品目)が定められているので、破砕施設、焼却施設それぞれの許可品目に区分したものを搬入する必要があります。

2.建設混合廃棄物の中間処理を委託する場合には、選別設備を有する中間処理業者に委託し、再生利用、減量化に努める必要があります。

3.排出事業者は、処理業者に委託する場合には、作業所(現場)での分別を徹底し、積替え・保管段階での抜き取りを不要とするか、または処理業者に処理作業を具体的に指示し委託することが重要です。これは、収集運搬業者による積替え・保管において、安易な有価物等の抜き取りを防ぐためです。