建設廃棄物の分別については、次のように定められています。
1.排出事業者(元請業者)は、建設廃棄物の再生利用等による減量化を含めた適正処理を図るため作業所(現場)において分別に努めなければならない。
2.建設工事に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を分別排出し、埋立までの間、それ以外の廃棄物が付着混入しないようにしなければならない。
これは、再生利用するためには、最初に再生利用できるものとそうでないものとの分別をきちんとする必要があるということです。
そして、なおかつ
- 現場内で再生利用するもの
- 中間処理施設に搬入するもの
- 最終処分場に搬入するもの
などそれぞれの処理・再生利用に応じた分別を行わなければなりません。
以下に分別の考え方について説明します。
分別の考え方
1.再生可能品目の分別
再生可能品目とは、以下のようなものである。再生可能なので分別を徹底する必要があります。
金属くず、木くず、段ボール、アスファルト・コンクリート破片、コンクリート破片、ロックウール化粧吸音板、ロックウール吸音・断熱・保温材、ALC板、石膏ボード
2.安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物の分別
安定型最終処分場で処分できるものは安定型産業廃棄物に限られますので、それまでに混ざらないように分別を徹底する必要があります。