建設廃棄物を作業所(現場)外で保管する場合、排出事業者(元請業者)は次のことを守らなければいけません。

  1. 分別した廃棄物の種類ごとに保管する。
  2. 300平方メートル以上の場所で保管するときは、あらかじめ都道府県知事等に届ける。

ただし2については、届出が必要ない場合があります。それは、

  1. 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
  2. 都道府県知事等の許可を受けて設置した産業廃棄物処理施設において行われる保管
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

1は積替え保管施設がある場合の収集運搬業の許可を取っている場合

2は中間処理施設や最終処分場の施設の設置許可を得ている場合

3は届出を出している場合

以上のような場合は、許可及び届出の行政庁である都道府県知事等が、その保管場所を把握しているので届出が必要ないのです。

ほとんどの場合が許可や届出をしているので、むしろこの場合の方が少ないといえるのではないでしょう。

また、非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管をした場合には、保管をした日から14日以内に、その旨を都道府県知事へ届け出ればよいことになっています。