建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請負人が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者がその処理責任を負うことになっています。(廃棄物処理法第21条の3第1項)

しかし、下請負人にも責務と役割があります。

下請負人の責務と役割

1.建設廃棄物の発生の抑制を積極的に図る。

2.排出事業者としての元請業者に自分の業態の廃棄物の内容を事前に知らせる。

3.工事にかかる前に、元請業者が定めた廃棄物の処理方針を理解し、分別方法等について作業員に周知徹底させる。

4.下請負人が建設廃棄物を処理する場合は、処理業者としての許可を取得するとともに、元請業者と書面により委託契約を締結する。

5.下請負人が現場内で行う廃棄物の保管は、下請負人もまた排出事業者とみなして保管基準が適用されるため、基準を遵守しなければならない。(廃棄物処理法第21条の3第2項)

6.廃棄物処理法第21条の3第3項の特例により、下請負人が自ら廃棄物を運搬する際には、その運搬が特例に基づくものであることを証する書面(運搬様式)を携行するなど、廃棄物処理法に定める処理基準を遵守する。運搬が終了した際には、元請業者に運搬が終了した旨を報告する。

7.元請業者が破産等により消失した場合は、下請負人が事業者とみなして、廃棄物の処理の委託に関する規定が適用される。

8.元請業者の指示又は示唆に従い、下請負人が廃棄物の処理を他人に委託した場合は、元請業者は委託基準に違反する。この場合でも、委託時点で元請業者に委託基準が適用される。

以上のうち、5~8については特に注意が必要です。