建設廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に該当するものがあります。

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。

建設廃棄物の中では廃石綿等、廃油等が該当します。これらは特に厳しい処分基準が定められています。ですので必ず他の廃棄物と混合しないように保管、排出し、その処分には十分な注意が必要です。

特別管理産業廃棄物の主なものは、次のとおりです。

1.廃石綿等

①吹き付け石綿を除去したもの

②次のような石綿を含む保温材、耐火被覆材等を除去したもの

  • 石綿保温材
  • けいそう土保温材
  • パーライト保温材
  • 人の接触、気流及び振動等により上記のものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材(比重0.5以下の石綿含有保温材)

③上記のものを除去する際に用いられた養生シート、防じんマスク等の廃棄されたもので、石綿の付着しているおそれのあるもの

2.廃油
揮発油類、灯油類、軽油類(シンナー、燃料等の残り)

3.廃酸(pH2以下のもの)

4.廃アルカリ(pH12.5以上のもの)