建設廃棄物の収集運搬に当たっては、廃棄物処理法に定める収集運搬の基準に従って行わなければなりません。

収集運搬の基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第6条に定められていますが、このほかに、次のことにも留意して行わなければなりません。

1.運搬車両は、建設廃棄物の種類に応じた構造のものを使用する。特に、建設汚泥の運搬には、蓋付箱型ダンプトラック等その性状に応じた車両を使用する。

2.産業廃棄物収集運搬業者の運搬車両には許可証の写しを備え、関係者から求められた場合は提示する。

3.車両のタイヤ及び車体に廃棄物を付着させたまま運搬しないよう必要に応じて洗車、清掃を行う。

4.荷こぼれのないよう荷積みの状況を確認し、運転中に飛散のおそれのないよう荷台をシート等で覆う。

5.廃棄物の収集運搬については、道路交通法を遵守し、過積載を行ってはならない。

以上のことは、環境省が定めた「建設廃棄物処理指針」に書かれています。

この指針というのは、環境省が全国の自治体に通知するもので、これを基に事業者を指導するようにとされるものです。

つまり、監督官庁である自治体が、あなたの会社を指導監督する際の基準となるものですので、参考のために知っておく方が良いでしょう。

またその他にも、

6.廃棄物の搬出に立ち合い、必要事項を記載したマニュフェストを交付する。

このマニュフェストに記載する必要事項とは、廃棄物の重量、容量、容器の個数などの排出数量のことです。

また、紙ではなくパソコンで行う電子マニュフェストの場合は、これらの必要事項の登録を行います。ただし、この場合でも搬出するときの立会いはしなければなりません。

7.下請負人が自ら廃棄物を運搬する際には、建設工事に関する書面による請負契約でその旨を定める。

収集運搬を業とする場合には収集運搬業の許可が必要ですが、建設工事の下請負人が収集運搬する場合には、特例として許可がなくてもできることとなっています。

これは、下請負人を排出事業者とみなし、その廃棄物は下請負人が出した廃棄物とみなすためですが、その場合には、元請と下請との間の建設工事の請負契約にあらかじめ定めておかなければならないということです。

8.期限内に収集運搬が的確に行われたかどうかを確認する。

委託したらそれで終わりということではなく、排出事業者である元請負人は収集運搬がきちんと行われたかどうかを確認する必要があります。