用途地域や保護施設の調査が済んで、あなたのお店が風俗営業の許可が受けられる場所に立地していることがわかり、飲食店営業の許可も取れるめどがついたなら、いよいよ申請書類の作成に取り掛かかることになりますが、その前に確認しておかなければならないことがあります。

それは、営業所(お店)の構造、設備が技術上の許可基準に合っているかどうか確認することです。これについては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の第8条に定められています。⇒規則

 

風俗営業1号営業等の許可申請の書類を作成する上で難しいのが、図面の作成です。

鳥取県の場合、提出する図面は、次のとおりです。

  • 営業所から半径100m以内の地域の略図
  • 営業所の平面図(求積図)
  • 証明・音響設備図

このうち、手間と時間がかかるのは営業所の平面図です。なぜならきちんと計測しなければならないからです。申請後には警察の担当者が実地調査に来て、実際に計測し提出された図面と合っているかどうかチェックするからです。

この営業所の平面図を作成する手順は次のとおりです。

① 営業所の見取り図を作成する。

営業所を居抜きで借りている場合は、仲介不動産業者から営業所の見取り図を手に入れます。営業所を基本構造設備のみの状態で借りている場合は、内装工事業者から内装図面を入手します。そしてこれを基にフリーハンドで構わないので、見取り図を作成します。

② 計測する。

大体の見取り図を作成したら実際に計測します。計測には、レーザー距離計測器を使用して行います。実地調査の際にも警察の担当官もこのレーザー距離計測器を用いて計測します。最近は低価格で簡単にひとりでも計測できるものが販売されています。

ただし、営業所内の壁面が斜めになっている場合など真っ直ぐに計測できない場合は、巻き尺やスティールメジャーなどを利用して計測します。

計測の要領は、まず作成した営業所の見取り図にそって、営業所内の壁、柱、衝立、仕切りなどを計測し、営業所内の縦と横の最長距離を計測します。構造が複雑な場合は、場所に応じてそれぞれの箇所を計測します。

次に、営業所内の造作と設備を計測します。

③ 平面図(求積図)の作成

②の計測した資料を元にして、営業所平面図(求積図)を作成します。

④ 照明設備と音響設備の図の作成

風俗営業許可申請の際には、営業所内の照明設備と音響設備についても、名称(種類)と配置と数を確認して、その資料を元にして、照明設備図と音響設備図を作成します。

照明設備には、ダウンライト、スポットライト、蛍光灯、丸型蛍光灯、ブラケット、シャンデリア、ペンダントライトなどがありますし、音響設備には、スピーカー、カラオケ機器、有線放送機器などがあります。

照明設備については、照度の許可基準があります。客室内のソファーや補助椅子、カウンター椅子などに座った時に新聞や雑誌が普通に読める明るさを一応の目安とします。