酒類の販売業をする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

販売場ごとに受ける必要があるとは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店でも販売しようとした場合、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。

販売業免許は、販売先や販売方法によって次のように区分されています。

販売業免許の種類

一般酒類小売業免許

販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる販売業免許

 

通信販売酒類小売業免許

通信販売によって酒類を小売りすることができる販売業免許

酒類卸売業免許

酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許

酒類卸売業免許は、さらに販売する酒類の範囲又は販売方法によって、次の8つに区分されます。

  1. 全酒類卸売業免許
  2. ビール卸売業免許
  3. 洋酒卸売業免許
  4. 輸出入酒類卸売業免許
  5. 店頭販売酒類卸売業免許
  6. 共同組合員間酒類卸売業免許
  7. 自己商標酒類卸売業免許
  8. 特殊酒類卸売業免許

期限付酒類小売業免許・届出

博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合の免許

期限付酒類小売業免許のうち、一定の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱われます。

期限付酒類小売業免許届出について、詳しくはこちらのページをお読みください。

期限付酒類小売業免許届出について

 

免許申請については、国税庁のサイトにそれぞれの免許申請の手引きがありますのでダウンロードして読んでください。

免許申請の手引(販売業免許関係)

なお、面倒で依頼したいということでしたら当事務所までご連絡ください。