新聞で、某電力会社が公道への電線設置に必要な道路の占用許可を、各自治体に対し申請していなかったという記事が出ていました。

その数なんと約7万5千箇所(推定値)というのですから驚きです。しかも電力会社のような公的な大企業がというのも驚きです。

原因は、道路法など関係規定の認識が不足していたというのですが、法令に詳しい優秀な職員が揃っているはずの大組織でなぜという感じです。

申請していなかったのは、通信会社など他社の電柱を利用する形で架けた電線の設置についてらしく、推測するに、他社の電柱に相乗りする形で設置したのだから他社がすでに許可を得ているので必要ないと思ったのでしょうか?

ところで、この「道路占用」というのは何かというと、

道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。

ということで、電柱だけでなく電線も対象になります。例え、他社が電柱や電線の設置について占用許可を得ていても、この電力会社は別会社で電線も別物ですので、別に占用許可申請が必要となります。

電力会社のような法令に詳しいはずの会社でもうっかりするぐらいですから、この道路占用許可には注意すべきです。詳しくは、国土交通省のこちらのページを参考にしてください。

道路占用