建設業の方はご存じだと思いますが、道路工事をするときには、警察署長から道路使用許可を受けなければいけません。これは道路交通法の77条1項に定められています。

許可が必要なのは、道路というのは本来は人や車が通行するためのもので、それ以外の目的に使用することは交通の妨害となったり危険が生じるからです。

ですので、道路工事以外にも、次のような場合には許可が必要となります。

道路許可が必要となる場合

  1. 道路の工事または作業
  2. 工作物の設置
  3. 露店・屋台等の出店
  4. 祭礼行事、路上競技など
  5. ロケ―ション(撮影)・宣伝行為など

以上のような場合には、道路使用の許可申請を行うのですが、申請すれば何でも認められるというわけではもちろんありません。

許可する基準があります。次のいずれかに該当するときは、所轄の警察署長は許可しなければならないということになっています。

許可の基準

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

何だか抽象的な基準ではあるわけですが、警察も地域活性化に役立ち、かつ地域住民や道路利用者の合意に基づいて行われるイベントには、許可手続きが簡素かつ円滑に行われるように、次のような配慮をしてくれていますので、事前に相談されると良いでしょう。

事前相談への対応

事前相談のときにイベントの主催者に対して、交通への影響を少なくするための実施方法などについて助言や情報提供を行う。

合意形成の円滑化への協力

地域住民と道路利用者の合意形成が円滑になされるよう必要な助言や情報提供を行うとともに、自治体と協議会などを通じて連携を図る。

許可の一括化

複数の道路使用が、ひとつの運営団体の管理と責任の下で一体として行われる場合には、申請者の要望に応じて許可を一括化する。

事前相談が必要

このように、警察も理解を示してくれているわけですが、イベントだけでなく道路の大規模工事などの場合には、実施によってどの程度交通に支障が出るのか警察が把握するのに時間を要しますし、地域住民と道路利用者の合意形成も一様ではありませんので、申請する前には、時間的余裕をもって事前に相談すべきです。

許可申請について

申請先

道路を管轄する警察署の交通担当窓口

申請に必要な書類

1.道路使用許可申請書2通(鳥取警察署・米子警察署は3通)

2.添付書類

  • 道路を使用する場所又は区間の見取図
  • 道路を使用する方法や形態が分かる資料
  • その他(道路を使用する方法や形態の捕捉資料)

道路占用許可が必要な場合がある

そして、もうひとつ注意してください。それは、上下水道管、ガス管、ケーブルなどの埋設や電柱、看板などの工作物、オープンカフェなどを道路上(歩道を含む)に設置する場合には、道路使用許可のほかに道路占用許可を道路管理者から受ける必要がありますので注意してください。

なお、両方とも必要な場合には、管轄警察署もしくは道路管理者の一方に、両方の申請を一括して行うこともできますので、いずれかに事前に確認してください。

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