畑だったところに太陽光パネルが設置してあるのを最近よく見かけますが、これも役所の許可もしくは届出が必要です。

その農地が市街化区域内にあれば届出で済みますが、市街化調整区域内にあれば農地転用の許可申請をしなければなりません。

しかし、転用できない農地があります。それは、農用地区域内の農地甲種農地第1種農地です。

これらの農地は優良な農地ですので、農地以外の利用は禁止されていますので、太陽光パネルを設置できません。できるとしたら第2種農地第3種農地です。

しかし、一時転用許可という例外もあります。これは、農地に支柱を立ててパネルを設置し、下の土地は農地として継続して利用する場合です。

一時転用許可について

そもそも国(農林水産省)は、農地の保護のために農地転用に厳しい規制をかけています。

農地転用は、上記の農地による立地基準のほかに、それ以外の一般基準というものを設けて許可するかどうか慎重に審査することになっています。

許可するのは、都道府県知事又は指定市町村長です。窓口となるのは、各自治体の農業委員会です。

農地転用の場合は、規制や手続きが複雑ですので、事前に窓口に相談する必要があります。

あちこちでやっているからできると思っていたら、できない農地だったということもありえますので、注意が必要です。

農地転用許可、太陽光発電設備の設置に伴う転用許可については、農林水産省のコチラのページを参考にしてください。

農地転用許可制度の概要

再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可

 

当事務所では、農地転用の申請の代行を行っています。役所の窓口への事前相談も行いますので、どうぞお気軽にご相談ください。