農地の許可については、農地法の3条、4条、5条に書かれています。

3条は農地の権利移動の許可、4条と5条は農地を農地以外に転用する許可のことです。

3条の許可とは

まず、3条の許可ですが、耕作目的で農地や採草放牧地について所有権を移転し、または、使用及び収益を目的とする権利を設定・移転する場合に必要です。

この申請は、農地のある市町村の農業委員会にします。

鳥取市の場合は⇒農業委員会の業務

3条申請については⇒3条申請

申請書の様式は⇒申請書様式集

 

農地転用の許可(4条、5条)

次に、農地を宅地など農地以外のものにすることを農地転用といいます。

農地転用の許可には、農地法第4条の許可と第5条の許可とがあります。

第4条の許可は、自分が所有する農地を宅地などに転用する場合に必要な許可です。ですので所有者は変わりません。

第5条の許可は、農地を宅地などに転用するとともに所有者も変えるときに必要な許可です。

農地転用の許可申請は、農地のある市町村の農業委員会にします。許可をするのは、都道府県知事又は指定市町村長です。

※ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は農業委員会への届出で足ります。

農地転用の許可制度について詳しく知りたい方は、農林水産省のこちらのページを参照してください。

農地転用許可制度

 

鳥取市長は指定市長村長ですので、鳥取市の農業委員会に許可申請します。

鳥取市の農地転用許可申請

 

申請書の様式についてはコチラです。

農地関係様式集

※平成28年度から鳥取市の申請〆切は毎月20日になりましたので。注意してください。

【重要】農地転用する際に注意すべきこと

転用しようと考えている農地が次のような場合には、転用できない(許可が下りない)、もしくは難しいことがありますので注意してください。

✅農地が優良農地で、農用地区域に指定されている。

✅農地が都市計画法上の市街化調整区域にある。

農地転用の許可は、事前に許可が下りるかどうか確認してからでないと申請できません(してはいけません)ので、事前に農業委員会で確認する必要があります。

ご自分で申請するのが大変な場合は、当所にご相談ください。事前調査から申請、許可までサポートいたしますので。