特定飲食店営業の営業所にも技術上の基準があります。これは風営適正化法施行規則の第75条に定められていて、以下のような基準となっています。

  1. 客室の面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  3. 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  5. 第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十一条の二十三 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

この中で気をつけなければいけないのは、客室の面積や照度が風俗営業の接待飲食店営業のそれとは若干違っているということです。

例えば、風俗営業の1号営業(キャバレー、クラブ、料亭等)の場合は、和室の場合は9.5平方メートル、それ以外の場合は、16.5平方メートル以上。照度は5ルクス以下とならないようにとなっています。

2号営業(低照度飲食店)については、面積が5平方メートル以上で、照度は5ルクス以下とならないようにとなっています。ただし客に遊興させる場合には33平方メートル以上となっています。

やはり、客に遊興させる場合には、明るく広くなければ危険ですし、狭いとわいせつ行為なども起こりやすくなるからです。

注意しなければならないのは、営業所(お店)がこれらの基準を満たしているかどうかを事前にチェックしておく必要があるからです。

いざ、許可申請する段になって、お店が開けないということがわかったら笑えない話になるからです。