深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業をいいます。

例えば、バー、ダイニングバー、ガールズバー、ダーツバー、居酒屋、立呑み屋、バルなどがそうです。

深夜酒類提供飲食店に該当しない場合は次のとおりです。

① 時間について

午前0時までの営業であればこの届出は必要ありません。飲食店営業許可で営業できます。ただし、午前0時を過ぎても営業したいということであればこの深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要になります。

② 主食について

営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものは、深夜酒類提供飲食店営業に該当しません。

通常主食と認められる食事とは米飯類、めん類、パン類(菓子パン除く)、ピザ、お好み焼き等がこれに当たります。

営業時間中、常に主食を提供している営業は該当しません。ただし1週間のうち平日のみ営業している場合や、一日のうち昼間のみ主食を提供している場合は、常に主食を提供しているとはいえません。

客が飲食をしている時間のうち大部分は主食を提供している場合は該当しません。しかし、大半の時間は酒を飲ませ最後にお茶漬けを提供するような場合(簡単にいうと居酒屋で飲んでて〆にお茶漬け)は該当します。

ややこしいですが、簡単に言うとファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋等でお酒を提供していても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。

営業できない地域とは

深夜における酒類提供飲食店の場合も、風俗営業と同様に営業してはいけない地域が用途地域の中で指定されています。

それは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域です。いわゆる人が住むことを主とする住居地域ですね。

ですので、開業を考えておられる方は、まず市区町村役場で、お店がどの用途地域にあるのか確認する必要があります。鳥取市の場合、インターネットで用途地域を調べられるようになっています。それはコチラです。⇒鳥取市都市計画情報提供サービス

保護対象施設の有無は関係するのか

風俗営業の場合は、都道府県の条例規則(細則)などに定められた制限距離内に保護対象施設があると営業できないことになっていますが、深夜酒類提供飲食店の場合は、その規制を受けません。近くに保護対象施設があっても営業できます。

保護対象施設というのは、「学校」「病院・診療所」「児童福祉施設」「図書館」などです。

ちなみに、診療所のうち「病床」の無い診療所すなわち入院設備のない診療所は、保護対象施設からはずれます。また、児童福祉施設は、保育所、児童養護施設、母子生活支援施設などです。

しかし、接待をする風俗営業であるのに、深夜酒類提供飲食店の届出だけで済まそうというのは良くありません。届出時に風俗営業の許可と同様に営業所の実地審査がありますし、開店後も警察の立入でわかれば摘発されたりしますのでご注意くださいね。

店の構造や設備の基準は

深夜における酒類提供飲食店にも風俗営業と同様に、営業所(お店)の構造や設備の技術上の許可基準があります。

それは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の74条に定められています。