法人の役員とは

そもそも法人の役員とは何でしょうか?

「今さら何を言ってるんだ、”取締役”のことだろ」とお思いの方も多いと思いますが、”取締役”とは株式会社と有限会社(今は特例有限会社で株式会社とみなされる)の役員のことです。

ご存知かもしれませんが、法人は株式会社や有限会社だけではありません。合同会社などの持分会社法人ですし、法人格のある各種の組合もあります。例えば、農業協同組合(JA)、生活協同組合、森林組合などがそうです。

また株式会社でも”指名委員会等設置会社”というのがあります。これは取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置いている株式会社のことをいいます。

つまり、法人とは株式会社ではなく色々な法人があり、以下のように法人の役員も法人の形態によって名称が違うということです。

・株式会社、有限会社・・・「取締役」

・合同会社などの持分会社・・・「業務を執行する社員」(※持分会社では役員のことを社員という。会社の社員ではない)

・指名委員会等設置会社・・・「執行役」

・法人格のある各種の組合等・・・「理事」

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは

法人の場合の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人において役員に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験を有する者で、経営部門の役員に次ぐ地位にいる者に限ります。

これは例えば、執行役員、営業部長、工事部長などをいいます。経理部長、人事部長など建設と直接関係のない地位は該当しません。

ですので、これらの役員に次ぐ職制にあって、役員を補佐した経験のある人も経営業務の管理責任者になることができるのです。

ただし、建設業でなければいけませんけれど。

役員等となった者

建設業法上の「役員」とは、これまで「業務を執行する社員」、「取締役」、「執行役」若しくは「これらに準ずる者」でしたが、平成27年4月1日より次の者も「役員等」とみなされることとなりました。

  • 相談役
  • 顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)
  • 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)

これは暴力団排除を徹底するために、「役員」の範囲を広げたものです。特に上記の株主や出資者は役員と同等以上の支配力を有する可能性のある者とみなされるからです。

そして、これらの役員等は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当する場合、許可は受けられませんので注意しましょう。