まったく初歩的なお話しですが、建設業許可を取らなければいけないのはどんなときでしょうか?

そうですね。工事1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合ですね。ただし建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上です。ただし、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事の場合でも、その住宅の2分の1以上を店舗に使用する建物の建設は許可が必要です。

裏返せば、これ以下の工事は軽微な工事として建設業許可が必要ないわけです。500万円以下のリフォームだけだったら必要ないということです。

また建設業とは「業として、建設工事の完成を請け負う」こととされているので、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合は許可の対象とはなりません。例えば、建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工する場合は許可は必要ありません。

また墓所については、建設工事を伴いますが、売買契約の形式になっていれば許可は必要ありません。

船舶のように土地に定着しないものの建造は建設工事ではありませんので、内部の改装工事なども許可を必要としません。