解体工事業の業種追加申請般特新規申請の際に有資格区分コードを記入する必要のある様式があります。例えば、次のような様式です。

  • 様式第1号別紙四
  • 様式第8号
  • 様式第11号の2

解体工事業の資格者については、平成33年3月31日まで経過措置が取られますので、その経過措置に対応した資格区分コードを記入しなければなりません。

これはどういうことかというと、解体工事業の資格者としての要件は満たしていないが、施工日時点(平成28年6月1日)で「とび・土工工事業」の資格者としての要件を満たしており、解体工事業の技術者としてみなされる人がこれに該当するということです。

このような人の場合は、通常の資格区分コードの下に(附則第4条)と記載されているアルファベットと英数字の組み合わせの方のコードを書かなければいけません。

ここでいう附則第4条とは、建設業法施行規則の附則第4条のことです。この第4条がすなはち技術者の資格の経過措置について規定している条項です。

ですので、申請書類を記入する際には、専任技術者になる人の資格がこの資格区分コードに該当していないかどうか注意する必要があるというわけです。