経営業務の管理責任者が亡くなったり、退社する場合、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を代わりに就任させる必要があります。

代わりの人がいればいいのですが、いない場合は外部から要件を満たす人を招いてくるしかありません。

それも出来ないときには「廃業」せざるを得ない場合が出てきます。そうなっては大変ですので、普段から万が一に備えておく必要があります。

代わりの人がいる場合

要件を満たす人とは

  • 許可取得業種について5年以上役員として登記されている人
  • 取締役会の議決にもとづいて代表取締役から権限移譲を受けた執行役員を5年以上務めた人
  • 経営業務の管理責任者を7年以上補佐した経験のある人
  • 許可取得業種以外の業種の6年以上の役員の経験がある人
  • 海外法人の役員などの経験を国土交通大臣に特別に認定された人
  • 個人事業主の配偶者や子息などの事業承継者

外部から要件を満たす人を招く場合は、役員に就任させるとともに、社会保険に加入させ常勤にする必要があります。

必要な届出

経営業務の管理責任者」交代について、その事実のあった日から2週間以内に許可行政庁に届け出ます。

届出書類(鳥取県の場合)
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 同業者証明、履歴事項全部証明書(法人)、所得証明(個人)等
  • 許可要件者の健康保険証等

代わりの人がいない場合

必要な届出

事実のあった日から30日以内「届出書」(様式第22号の3)と「廃業届」(様式第22号の4)を提出します。

この届出を怠ると、前任者が他の会社に転籍して経営業務の管理責任者になるときに支障をきたし、転籍先の会社が経営業務の管理責任者の要件を欠いたとして許可の取消処分を受ける可能性もありますので注意が必要です。