すでにご存じのこととは思いますが、平成24年11月から許可申請時に社会保険(健康保険、厚生年金保険)と雇用保険に加入していることを証明する書類を提出しなければならなくなっています。

本来、社会保険や雇用保険は原則加入しなければならないことになっていますが、保険料の負担が大きいなどの理由で未加入の会社があるためこのような措置が取られるようになったのです。

現在、国土交通省が主体となって建設業者の社会保険未加入対策が進められています。その内容は、都道府県の建設業許可の担当部局が事前の加入指導を行い、平成29年4月以降に更新期限が到来する許可業者が28年度内に加入していない場合、社会保険部局へ通報するというものです。

ですので、これから更新申請する業者さんで未加入の場合は、すみやかに社会保険加入の手続きをしましょう。

いうまでもないことですが、社会保険等は法律では強制加入となっていますので、加入していないのは法律に違反しています。ただし、個人事業者で従業員5人未満の場合は任意加入です。加入する場合には従業員の同意を得たうえで加入することになります。

また、雇用保険は、従業員が一人でもいれば、法人・個人を問わず強制加入となっています。ただし、法人の役員や個人事業主本人及び家族は原則として加入できません。しかし、例外として、法人の役員や個人事業主の家族で、労働者としての身分を有し、従業員給与が支給されていると認められる場合は加入できることがありますので、社会保険事務所(日本年金機構)に確認しましょう。

「健康保険等の加入状況」(様式第20号の3)とは

平成24年11月1日から、建設業の許可申請に「健康保険等の加入状況」(様式第20号の3)を添付することになっています。

健康保険等とは次の3つをいいます。

  • 健康保険・・・強制適用者は協会けんぽ、健康保険組合などの被保険者
  • 厚生年金保険・・・強制適用者は政府管掌厚生年金保険の被保険者
  • 雇用保険・・・強制適用者は雇用保険の被保険者

これらの確認資料として、鳥取県の場合、以下の提出が求められています。

確認資料

健康保険と厚生年金・・・申請時直前の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写し、若しくはこれに準ずる資料

例えば、以下のようなものです。

  • 保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)
  • 社会保険料納入証明書(写し)
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書(写し)

※なお、建設国保に加入の場合は、加入証明書の提出が求められる場合があります。

雇用保険・・・申請時直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収証書の写し、若しくはこれらに準ずる資料

例えば、以下のようなものです。

  • 労働保険領収済通知書(写し)
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(写し)

※労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合発行の保険料納入通知書(写し)と領収書(写し)となります。