建設業許可の一本化とは

建設業許可の一本化とは、別個に取った複数の業種の建設業許可の有効期間をひとつにまとめることです。

なぜ、そうした方がいいのかというと、個々の建設業許可の有効期間が違うと、更新するのを忘れたり時期を間違えたりして、許可を失効させるおそれ(無許可の状態になる)があるからです。

また、建設業者にとっては、別々に更新申請しなければならず、手間と手数料もそれだけかかります。ちなみに更新申請には1件あたり5万円の手数料がかかります。それに役所にとっても事務が煩雑になります。

そういうわけで、複数の許可を一本化した方がいいのですが、そうするには以下のふたつのパターンがあります。

1.別個にふたつ以上の許可をすでに受けている場合
この場合には、ひとつの許可を更新する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業許可の更新も一緒にします。

2.業種追加で許可を受ける場合
この場合には、業種追加の申請とすでに受けている許可の更新申請とを同時に行います。ただし、この場合には、業種追加の許可申請の審査をするのに時間がかかりますので、すでに受けている許可の有効期間に余裕がなければなりません。

なぜなら、業種追加の許可申請の審査中に、すでに受けている許可の有効期間がきれてしまうおそれがあるからです。

ですので、すでに受けている許可の有効期間は、知事許可の場合は3か月以上、大臣許可の場合は6か月以上残っていることが必要とされていますので、残りの有効期間に注意してください。

以上のような手続きをすれば、許可年月日と有効期間が同じになり、更新も1件としてすむことになるのです。

 

更新時に一本化する

あなたの会社が二つ以上の許可を持っていて、その有効期間が違うときに、更新申請の際に一本化できますので、そのことを覚えておいてくださいね。

有効期間が許可によってばらばらだと、更新を忘れてしまうおそれがあります。更新を忘れて有効期間が過ぎてしまうと許可が失効してしまいます。

そうなると、新規申請で取り直さなければいけません。これは大変なことですよね。

お金も更新申請なら手数料が5万円で済むところが、新規申請で9万円支払わなければなりませんし、それよりも許可が失効してしまうと、今まで出来ていた仕事ができなくなります。500万円未満の仕事しか請け負えなくなります。

ですので、有効期間の異なる許可を持っている建設業者さんは、まず許可の有効期間を忘れないことが大切です。

そして、忘れないためにも、ひとつの許可の更新の際に、他の許可の有効期間の一本化をしてください。

どうすればいいかは簡単です。更新の許可申請書(様式第1号)の右上に、「許可の有効期間の調整」という項目があり、

1.する

2.しない

と選択するようになっていますので、「1.する」を選んで四角の枠(カラム)の中に「1」という数字を入れてください。

それでOKです。

ただし、この有効期間の調整をするためには、調整する許可の有効期間がある程度残っていることが必要です。どのくらい残っていればいいかは許可行政庁の判断となりますので、事前に訊いて確かめておきましょう。