建設工事の中には、同じような工事でも許可事務上は異業種の工事に分類されることがよくあります。

コンクリートブロック工事の場合

とび・土工工事業の方はご存じだと思いますが、例えば以下の3つの工事は似てはいますが、建設業許可においてはきちんと区分分けされています。

①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」

②『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

③『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

まず、①の工事の例としては以下の工事です。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付を行う工事

・プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等

次に②の工事の例としては、

・建築物の内外装として擬石等を貼り付ける工事

・法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は貼り付ける工事

③の工事の例としては、

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事

というように、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインには定められているのです。

このことを知っておかないと、許可業種を決める際に誤ることになりますし、専任技術者の実務経験を証明する際に判断できないことになります。

 

鉄骨工事の場合

『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」の違いは何だかおわかりでしょうか?

その違いはこれです。

「鉄骨工事」・・・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事

「鉄骨組立工事」・・・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う工事

これは簡単ですよね。

では、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は何の工事でしょうか?

答えは『鋼構造物工事』又は『建築一式工事』です。

では、『とび・土工・コンクリート工事』の「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』の「屋外広告工事」の違いは何でしょうか?

答えはコレです。

「屋外広告工事」・・・現場で屋外広告物の製作、加工から設置まで一貫して請け負う工事

「屋外広告物設置工事」・・・屋外広告物の設置のみを請け負う工事

これも簡単ですよね。共通して言えることは、『とび・土工・コンクリート工事』においては、製作・加工を行わず、組み立てや設置のみを行うということです。

『鋼構造物工事』だと思っていたけれど実は他の工事だったということがありますので、実務経験を証明する際には注意しましょう。

以上のように、建設工事の中には他と被って紛らわしい工事がいくつもありますので注意しましょう。