許可申請や決算変更届のときに必ず提出しなければならない書類に「工事経歴書(様式第2号)」というのがあります。

この書類を作成する際には記載要領がありますので、それを参照して記載すればよいのですが、いくつか注意しなければならないことがあります。そのひとつとして、

許可を受けようとする(受けている)建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成する。

これはわかりきったことのようですが、あまり考えることなく他の建設工事と二重に計上してしまうことがありますので注意が必要です。

例えば、建築一式工事で請け負った工事を、「管工事」又は「電気工事」とその他の工事に分割して、それぞれ管工事、電気工事又は建築一式工事として計上するというようなことです。この場合は、建築一式工事として計上しなければなりません。

また、水道本管埋設工事は、通常は水道施設工事になりますが、道路の大規模な改修を伴うなどで、その工事が土木一式工事とみなされる場合には、土木一式工事として計上することはできます。ただし、水道施設工事と土木一式工事の両方に計上することはできません。

以上のように、原則は建設業の業種に対応した建設工事として計上する必要があるので注意しましょう。

工事経歴書(様式第2号)の記載要領については、様式上にも書かれていますので、特に注意すべき点として、解体工事の場合の書き方についてお話しします。

解体工事の書き方

解体工事については、以下のことに留意しなければなりません。

1.平成28年5月31日までに請け負ったものは「とび・土工・コンクリート工事」に計上する。

2.平成28年6月1日以降に請け負ったもののうち、解体工事業の許可を受けようとする、又は受けている場合は「解体工事」に計上し、それ以外は「その他工事」として扱う。

ただし、申請又は届出を行う者が経営規模等評価の申請を行う場合は、平成28年5月31日までに請け負ったものも含め、「とび・土工・コンクリート工事」及び「解体工事」それぞれの分類に応じて作成しても差し支えないことになっています。

そして、その際、解体工事業の許可を受けていない場合は、建設工事の種類欄は「その他(解体工事)」と記載することになっています。

以上のような取扱いになったのは、平成28年6月1日からあらたに「解体工事業」が追加されたためです。作成の際には思い出してくださいね。