専任技術者の要件

建設業許可を受けて営業しようとする場合に、その営業所ごとに必ず一人の「専任の技術者」をおかなければなりません。

「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。

この専任の技術者には、当然のことながら、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して一定の実務経験が求められます。

例えば、一般建設業の場合なら

① 高校の所定学科を卒業した者なら5年以上

② 大学の所定学科を卒業した者なら3年以上

③ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

④ 有資格者など、国土交通大臣が①から③と同等以上の知識・技術・技能を有すると認めた者

となっています。

実務経験10年以上の証明とは

上記の③は、「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者」ということですが、これを証明するために許可申請では「、実務経験証明書」を提出することになっていますが、これを証明するのがなかなか難しい場合があります。

特に自営でやってこられた事業者の方で多いのですが、自分が手掛けた工事名やその仕事に従事していた期間がわかる書類などが無い場合があるからです。

そうなるとあいまいな記憶に頼るしかなく、思い出せないとお手上げという場合も出てきます。ですので、請求書の控え等でも良いのですが、一番いいのはきちんと工事名や従事した期間がわかる工事台帳のようなものをつくっておく必要があります。

また、会社に雇われていた人でも、建設会社をいくつも渡り歩くと、辞めた会社に証明してもらわなければなりませんので少々やっかいです。

おまけに、同業者の証明も取らなければいけませんので、快く証明してくれる同業者がいないと困ることにもなります。

最近は、この実務経験証明書のチェックが厳しくなっていますので、普段からきちんと自分の手掛けた仕事の記録を残しておくべきだといえます。

要件の緩和がある

実務経験10年以上の証明については、原則は上記のとおりなのですが、この要件が緩和されていることをご存じでしょうか?

どういうことかというと、許可を受けようとする建設業に係る建設工事だけで10年以上実務経験が必要というわけではない。ということです。他の業種の実務経験も、場合によっては実務経験年数に換算できるということです。

ただしすべての業種ではありません。やはり似通った建設工事を手掛けた実務経験が対象となります。

問題は、このうちの③です。ひとつの業種に10年以上の経験とは長いですよね。そこで、この要件が実は緩和されているのです。

ざっくりいうと、許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験とを合わせて12年以上あれば、営業所の選任技術者となる資格を有することができるのです。

対象となる工事については、案外たくさんありますので、国土交通省が示しているこちらの表をご覧ください。

複数業種に係る実務経験を有する者一覧

ただし、この要件緩和の取扱いについてはきちんと確認しておく必要があるので、わからなかったら当事務所にご相談ください。

専任技術者になりたいが、実務経験が10年以上ないからと諦める前に、今一度この表を見て確認してくださいね。