機械器具設置工事業の資格を取る場合、専任技術者の実務経験を証明するのが難しいことがあります。これは、自分では「機械器具設置工事」だと思っていても、実はそうでない(認められない)場合があるからです。

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」によると、「機械器具設置工事」とは以下のようなものだと定義されています。

① 「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

また、具体的な工事の各々についても、判断の根拠が示されています。

② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。

③ 「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。

④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

このように、個々の工事が「機械器具設置工事」に該当するかどうか見極めなければならないのです。

資格があれば専任技術者になるのは簡単ですが、機械器具設置工事の資格も限られています。例えば、機械・総合技術監理(機械)や機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)の技術士資格がそうです。

 ですので、こうした資格を持っていない場合は、「機械器具設置工事」の実務経験を証明するしかないのです。

判断にこまったときは、建設業許可の担当部署に問い合わせるか当事務所にご相談ください。