営業所の定義

建設業許可における営業所とは、本店又は支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。この場合、実体のない単なる登記上の本店、支店や、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは営業所とはみなされません。

つまり、営業所に該当するかどうかは、本店または支店が建設業に係る営業に実質的に関与しているかどうかで判断されます。

ですので、本店又は支店が常時請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。

常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことです。さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、例えば本社の社長や専務の名義であっても、契約の実体がその営業所で行われていれば、営業所に該当します。

また建設業と関係があっても、単なる作業場、資材置場、連絡所および特定目的で臨時に設置される工事事務所などは建設業法上の営業所にはあたりませんので注意が必要です。

営業所が複数ある場合

複数の営業所がある場合は、営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されます。「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1か所の営業所のことをいい、他の従たる営業所を「その他の営業所」といいます。

許可においては、すべての営業所が一つの都道府県内にある場合は知事許可になりますし、営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合は、国土交通大臣許可になります。

営業所における義務

営業所には、営業所ごとにその営業所で営業する許可業種に対応する専任の技術者を配置する必要があります。

営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件に該当しないこと、および常勤であることが必要です。

また事務上の義務として、帳簿の備え付けと保存の義務があり、店舗には許可標識の掲示義務があります。