一般建設業の専任技術者になる要件のひとつに、

指定学科修了者で、専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

というのがあります。これをもっと具体的に言うと、次のようになります。

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称する者

ここでいう専門士とは、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)」の第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

なお、この規定についてはこちらを参照してください。

また、指定学科とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。これについては、こちらの、指定学科一覧をごらんください。

専修学校を卒業された方も、要件を満たせば専任技術者になれますので確認することが必要です。